就業規則を労働基準監督署に提出する最終チェックを行っていますが、最終局面まで解釈が悩ましい。官僚殿よろしくの言葉遊びに、どうすりゃえーねんと。
労働者の時給を算出するには、月平均の所定労働時間が必要なんですが、
・土曜日
・日曜日
・国民の祝日
を、全て「休日」=労働義務の無い日とすると、1年間の営業日は約240日となる。
240日×8.0時間×12か月=160時間・・・月平均の所定労働時間
年間営業日数が240日。つまり、1年のうち、1/3が休日・・。
それこそ超優良企業でしか成しえない。そこで、国民の祝日を「休暇」とすれば、休暇=営業日として換算できるのと本で読み以前より相談していたのですが、
「休暇とは、労働義務がある日に休むことですが、実態として休日であれば、休日扱いです。」
「月平均の所定労働時間は個人によって異なります。」
と、にべもないお返事。WOW。
会社だって悪意があってそうしたいわけじゃない。1日8時間、週40時間は守る。だったら、国民の祝日分はどこで取り返すんじゃいと。大手さんやお客さん同様に働いていちゃ会社は持たんのよ。実際顧客はもっと働いているし。社内における個人の労働条件のカスタマイズ工数をなめとんきゃい。実態に即していない法律によって、実態で判断することなどできるんきゃい。と、労働基準監督署の担当者にブーブー言っていました。女性の監督官も理解は示してくれました。優しい。
というわけで解決策として、ウチの会社では国民の祝日などは「特別休暇」扱いとして、
「本来労働義務があるが、従業員の申し出により、会社が申し出を認めれば、その労働義務を免除する日。」
としました。監督官も「就業規則でそう規定するなら」と、なんとなく?認めていましたのでこれで進めます。この発想が出るのにえらく時間がかかった。別に、月の所定労働時間が
・160時間(営業日240日換算)でも
・173時間(営業日260日換算)でも
いいんです。ただチャレンジャーである我々が、月間160時間、と定めてしまうことに心理的に抵抗を感じ、ゆずれないのです。
本当に大事なことは、従業員がバリバリやりがいを持って仕事がある会社、時間外労働の人件費を支払っても利益が出る会社、を目指すべきなんですが、まだウチはそこには到達していません。