先日の納会について、念のため大阪労働基準監督署に確認しました。
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■参加、幹事は労働とみなすのか?
基本的には、飲み食いに対するものなので、労働ではない。
「では、会社が○○君、忘年会の幹事やってね、と言う指示ありの場合は?」
→監督官がさらに上司に確認
やはり、飲み食いは業務ではないので、労働ではない。
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とのこと。かといって幹事のために時間を割いてもらっているスタッフには申し訳ないので、いくばくかの心付けを渡しました。
飲み会?行く行く、といった会社がいいですね。