今、日本は訴訟社会、契約社会に移行しつつあります。
誰でも簡単に訴訟を行える時代です。
労働基準法は40年以上も前に作られ、
いまだに抜本的な変更が行われていない法律です。
でも、法律は法律です。
法律を守った管理をしなければ、
訴えられて、敗訴する確率が非常に高いです。
では、従業員はリスクなんでしょうか?
───── 違います。
社長が社長であるのは、
事業にともに進む社員がいるからです。
貴重な資産・財産なんです。
(全員が人財であればいいですね)
もし、先ほどの3種の神器
- 労働基準法
- 就業規則
- 雇用契約書
非常に厳しい結果となるでしょう。
実は、私は身をもって体験したんです。
ぜひ、レポートを読んでください。
社長、残念ながら・・・
社員の退職意思からがトラブルの始まりです。
在職中にはあらわれません。
社長、残念ながら・・・
残業代などの労働債権は
退職から2年間分さかのぼって請求ができます。
平成18年4月より、「労働審判制度」が始まりました。
これは、通常の民事裁判ではなく、「労働関係に関する専門的な知識経験を
有する者(労働審判員)」と労働審判官(裁判官)が一緒になって審理し、
迅速で柔軟な解決をすることができる司法制度のことです。
簡単な書類と費用で、誰でも申立手続きが可能なんです
100万円の訴えだと、1万円程度
弁護士費用を入れても10万円程度で審判の申し立てができます。
企業にとっては、かかる費用ももちろん、
社長や他社員のモチベーション、気力、時間
どれをとっても、後ろ向きな活動であることは間違いありません。
労働契約法の施行
平成20年3月1日に、「労働契約法」が施行されました。
これは、個々の会社と個々の従業員が安定した雇用契約を結ぶことを目指すものです
世の社長に、労務管理の大事さ、従業員との対話の大事さ
起業した、社長を承継したときの気持ちを大事に、忘れないでほしい!
その思いから、このコンサルティングサービスを立ち上げました。
問題があっても、今の段階で気づき、
改善策を考え、従業員とよく話し合い
よく理解しあって、ともに未来を見れば、
必ず解決・改善可能です。
なぜなら、今の従業員は「会社が好きだから」
会社にいるわけです。
確認・コンサルティングポイント | |
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労働基準法 | 基本的には全部順守しなければいけないが ・特に重要なキーワード、項目は 徹底的に理解し、就業規則に反映、明記する |
就業規則 | 労働基準法では細部まで指定していない部分について、 ・自社の労働形態に即した内容 ・会社にとって、不利にはならない内容 をしっかり決めることで、会社を守る。 |
個別の労働条件 | ・労働者個人の労働形態に即した内容 をしっかり決めることで、会社を守る。 |
労働基準法 → 基準法に即した就業規則 → 基準法に即した個別の労働条件
の順に優先されるの。細かな取り決めは、労働者個別の労働条件で決めればいいのよ!
もちろん、労働基準法と就業規則に則らないとだめよ!
争いになる前にお気軽にご相談ください。
など。経験・判例に基づいた知恵をお伝えいたします。